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相当の地代6%の根拠

借地権の設定により他人に土地を使用させる行為をした内国法人は、権利金の収受に変えて相当の地代を収受するときは認定課税されない旨が法人税法施行令137条に規定されています。

それでは、相当の地代とは何なのでしょうか。

このページでは、相当の地代6%の根拠について記載したいと思います。

 

相当の地代

  • 相当の地代6%の根拠

4月

① 法人税基本通達13-1-2

法人が借地権の設定等(借地権又は地役権の設定により土地を使用させ、又は借地権の転貸その他他人に借地権に係る土地を使用させる行為をいう。以下この章において同じ。)により他人に土地を使用させた場合において、これにより収受する地代の額が当該土地の更地価額(権利金を収受しているとき又は特別の経済的な利益の額があるときは、これらの金額を控除した金額)に対しておおむね年8%程度のものであるときは、その地代は令第137条《土地の使用に伴う対価についての所得の計算》に規定する相当の地代に該当するものとする。

と規定されています。

しかし、『法人税の借地権課税における相当の地代の取り扱いについて(平成元年3月30日直法2-2 平成3年12月25日課法2-4(例規)により改正)』では、

法人税基本通達13-1-2((使用の対価としての相当の地代))に定める「年8%」は「年6%」とする旨が書かれております。

つまり、現状は6%として相当の地代は計算します。

 

② なぜ6%(8%)なのか?

様々な説があるようですが、私が過去の書物を漁って調べたところ、

当時(結構昔)の国債の応募者利回りに固定資産税等の租税公課を加えて8%という基準が生まれたようです。

 

それでも相当の地代にお困りなら

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