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相続税法において、みなし贈与の規定や贈与税の非課税財産の規定などに「扶養義務者」という言葉が出てきます。
この「扶養義務者」の範囲について記載しますので、ご一読いただけますと幸いです。
更新日 2020/10/19
相続税法において、みなし贈与の規定や贈与税の非課税財産の規定などで「扶養義務者」という言葉が出てきます。
この扶養義務者とは、どの範囲を指すのでしょうか。
相続税法1条の2には、次のように定められています。
扶養義務者 配偶者及び民法第877条(扶養義務者)に規定する親族をいう。
つまり、配偶者と民法877条に規定する親族が扶養義務者とされます。
民法877条は、次のとおりとなります。
(扶養義務者)
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間において扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更が生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
つまり、直系血族と兄弟姉妹は扶養義務者に該当します。
2項では特別な場合を規定していますが、ここでは、イメージしやすいように一般的な場合の扶養義務者の範囲を図で示します。
上記で図示した者のほかに、相続税法の条文では家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族も扶養義務者に該当することとされております。
さらに、相続税法基本通達1の2-1には、家庭裁判所の審判がない場合であっても、三親等内の親族で生計を一にする者は扶養義務者に該当する旨が示されております。
このことから、扶養義務者の解釈については、多少柔軟に取り扱われていることが伺えます。
なお、扶養義務者のはんていは、相続税については相続開始時点で、贈与税については贈与時の現況により判断することとされています。
・相続税法に規定される扶養義務者のイメージができたと思います
・実際に生計を一にするなど扶養をしている親族であれば、扶養義務者に該当することが考えられます。
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