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一般的な法人が行わなければならない経理事務をまとめました。
経理事務にまだ慣れていない方など、年間の大体の流れを把握していただければ幸いでございます。
ここでは3月決算法人で消費税中間申告が年3回の法人を例に説明させていただきます。
更新日 2020年10月13日
① 源泉税・住民税の納付
前月の給料支払時に天引した源泉税・住民税を10日までに納付します。
10日が土日祝である場合は、その土日祝が明けた次の平日が期限となります。
納期の特例を選択していなければ、以後、毎月同じように納付を行います。
(以下、源泉税・住民税の記載を省きます。)
② 決算業務
前月が決算月なので、決算に向けて資料等をまとめていく必要があります。
① 確定申告
月末が消費税、法人税等の確定申告の期限及び納期限となります。
消費税・法人税の確定申告書を税務署へ、法人道府県民税・法人事業税・地方法人特別税・法人市民税を都税事務所や県税事務所、市区町村に提出し、納付します。
比較的大きな法人では株主総会を決算月から2月以内に開催できない常況にある場合などは、申告期限の延長(1か月)を前もって申請することで延長していることもあると思います。
この申告期限の延長は法人税のみの制度でありましたが、令和2年度の税制改正で、消費税についても申請を行えば1か月の申告期限の延長が行えることとなりました。
この制度には注意点がありまして、申告期限が延長されていたとしても決算月から2か月以内に納付していなければ利子税がかかることです。
このことから、申告期限の延長をしていたとしても、2か月以内に税金の計算を行い、納付も2か月以内に済まして、その後ズレが生じた場合などに微調整を加える方法が一般的だと思われます。
なお、利子税は罰則金ではないので、損金に算入することができます。
② 株主総会開催・議事録の作成
確定申告は確定した決算に基づき行うこととされています。
一般的に株主総会で承認されると決算が確定し、その計算書類に基づき確定申告を行う流れとなります。
中小企業(特に親族のみで経営している会社)は株主総会を行わないことは実際に多いと思われますが、後々の紛争や役員給与などの税務リスクを考えると、きちんと開催し、議事録を残された方が良いです。
① 住民税の特別徴収税額変更月
給料から住民税を天引(特別徴収)している場合は、市区町村から1年分の書類が送られてきます。
給料計算の際に住民税額が変更される月であることを頭に入れておきましょう。
② 社会保険の賞与支払届
夏季ボーナスは一般的に6月又は7月に支給されることが多いと思いますが、賞与の支払いを行った場合には、社会保険の賞与支払届を年金事務所に提出する必要があります。
① 社会保険の算定基礎届
7月10日までに年金事務所へ算定基礎届を提出します。
4・5・6月の給与をもとに記載します。
② 労働保険申告書
今年度分の前払い及び前年度分の精算を7/10までに行い、申告・納付します。
(ただし、2020年度はコロナウイルスの関係で8月31日が期限となります。)
③ 源泉税の納付期限の特例に係る納付
源泉税の納付期限の特例の適用を受けている場合は、1月~6月分の源泉税を7月10日までに納付します。
消費税等中間申告・納税
8月末が消費税等の中間申告・納税期限となります。
中間申告書は提出を行わなければ前年度実績に基づき申告したものとみなされるため、仮決算を組む場合でなければ提出の必要はなく、納税だけを済ませれば問題ありません。
もちろん、前年度実績による中間申告書を提出しても問題ございません。
標準報酬月額改定月
7月に提出した算定基礎届に基づき、改定された標準報酬月額で給与計算を行います。
特になし。
① 消費税等中間申告・納税
11月末が消費税等の中間申告・納税期限となります。
中間申告書は提出を行わなければ前年度実績に基づき申告したものとみなされるため、仮決算を組む場合でなければ提出の必要はなく、納税だけを済ませれば問題ありません。
もちろん、前年度実績による中間申告書を提出しても問題ございません。
② 年末調整の準備
今年度(令和2年度)から基礎控除や給与所得控除の改正があるため、様式の変更が行われており、前もって確認をしておくとよいでしょう。
年末調整の資料を早めに配り、早めの回収を心がけましょう。
「扶養控除等申告書」
「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
「保険料控除申告書」
① 年末調整
回収した年末調整関連書類に基づき、年末調整を行います。
② 社会保険の賞与支払届
冬季ボーナスは一般的に12月に支給されることが多いと思いますが、賞与の支払いを行った場合には、社会保険の賞与支払届を年金事務所に提出する必要があります。
① 法定調書
法定調書(給与所得の源泉徴収票、報酬・料金・契約金・賞金の支払調書など)を月末までに税務署に提出する必要があります。
② 給与支払報告書
年末調整時に作成した資料を基に、各役所に給与支払報告書を提出する必要があります。
③ 償却資産申告
償却資産申告書を都道府県税事務所や各役所に提出する必要があります。
1月1日現在所有の償却資産を申告します。
直近の決算値ではありませんので、注意が必要です。
消費税等中間申告・納税
2月末が消費税等の中間申告・納税期限となります。
中間申告書は提出を行わなければ前年度実績に基づき申告したものとみなされるため、仮決算を組む場合でなければ提出の必要はなく、納税だけを済ませれば問題ありません。
もちろん、前年度実績による中間申告書を提出しても問題ございません。
決算月
1年の総まとめの決算月となります。
業務に集中して、素晴らしい決算を迎えましょう。
・経理事務の年間スケジュールを大まかに把握することは大切です。
・当事務所では、一連の経理事務のご指導をさせていただければと思います。
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