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遺留分とは、簡単に言うと『一定の相続人が相続財産を取得できる最低限保障された取り分』となります。
このページでは、遺留分の割合について記載しますので、ご一読いただけますと幸いです。
更新日 2020年10月12日
遺留分とは、簡単に言うと、一定の相続人に保障されている相続財産から取得できる最低限の取り分となります。
その最低限の取り分の割合というものが民法には規定されております。その内容は、次のとおりです。
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、遺留分を算定する財産の価額に次の割合を乗じた額を受けるとされ、相続人が複数いる場合は、「法定相続分」「代襲相続人の相続分」の割合をさらに乗ずることとされております。
●直系尊属のみが相続人である場合 1/3
●それ以外の場合 1/2
文章で書いても分かりにくいと思いますので、次で図解します。
① 相続人が配偶者のみの場合
② 相続人が配偶者と子(直系卑属)である場合
③ 相続人が父母(直系尊属)のみである場合
④ 相続人が配偶者と父母(直系尊属)である場合
⑤ 相続人が兄弟姉妹のみの場合
⑥ 相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合
・遺留分の割合について簡単にまとめさせていただきました。
・遺言書を残す場合など、遺留分を考慮する必要があります。
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