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相続人の範囲や法定相続分は民法に定められております。
このページでは、相続人の範囲や相続順位、法定相続分について記載いたします。
被相続人(死亡した人)の財産を承継することができる一般的な資格を有する人を相続人といい、これは民法に定められています。
相続人の種類には、『血族相続人』と『配偶者相続人』がいます。
まず、配偶者相続人は常に相続人となります。
一方、血族相続人には順位が存在しており、先順位の血族相続人が存在しない場合にはじめて後順位の血族相続人が相続人となります。
相続人になる人が相続開始前に死亡している場合は、その死亡者の子が生存しており、被相続人の直系卑属(自分より後の世代の直系の親族。子・孫など)であるときは、その死亡者の子が相続人となります(代襲相続といいます)。
一点、気を付けなければならない点は、下図で兄弟姉妹(「けいていしまい」と読みます)が既に死亡しており、更に甥・姪が死亡している場合は、再代襲相続はできないことです。つまり、甥・姪の子は相続人にはなりません。
言葉で説明するよりも、図の方がわかりやすいと思いますので、下記をご参照ください。
① 相続人: 配偶者 子1人
配偶者以外の相続人が第一順位である場合は、『配偶者1/2』『残りの1/2を他の相続人が均等に分ける』。
② 相続人: 配偶者 子2人
配偶者以外の相続人が第一順位である場合は、『配偶者1/2』『残りの1/2を他の相続人が均等に分ける』。
③ 相続人: 配偶者 孫2人(代襲相続)
配偶者以外の相続人が第一順位である場合は、『配偶者1/2』『残りの1/2を他の相続人が均等に分ける』。
④ 相続人: 子2人
配偶者が相続人にいないときは、相続人で均等に分ける。
⑤ 相続人: 配偶者 父 母
配偶者以外の相続人が第二順位である場合は、『配偶者2/3』『残りの1/3を他の相続人が均等に分ける』。
⑥ 相続人: 父 母
配偶者が相続人にいないときは、相続人で均等に分ける。
父母が既に死亡していて、祖父母が存命であったとしても、祖父母は相続人ではない(代襲相続なし)。
⑦ 相続人: 配偶者 兄弟姉妹(甥・姪は代襲相続)
配偶者以外の相続人が第三順位である場合は、『配偶者3/4』『残りの1/4を他の相続人が均等に分ける』。
姪は1/12を三人で分けて1/36となる。
⑧ 相続人: 配偶者
第三順位は再代襲相続なし。
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