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相続の順位・法定相続分

相続人の範囲や法定相続分は民法に定められております。

このページでは、相続人の範囲や相続順位、法定相続分について記載いたします。

相続の順位・法定相続分

  • 相続の順位
  • 法定相続分

相続の順位

被相続人(死亡した人)の財産を承継することができる一般的な資格を有する人を相続人といい、これは民法に定められています。

相続人の種類には、『血族相続人』と『配偶者相続人』がいます。

まず、配偶者相続人は常に相続人となります。

一方、血族相続人には順位が存在しており、先順位の血族相続人が存在しない場合にはじめて後順位の血族相続人が相続人となります。

相続人になる人が相続開始前に死亡している場合は、その死亡者の子が生存しており、被相続人の直系卑属(自分より後の世代の直系の親族。子・孫など)であるときは、その死亡者の子が相続人となります(代襲相続といいます)。

一点、気を付けなければならない点は、下図で兄弟姉妹(「けいていしまい」と読みます)が既に死亡しており、更に甥・姪が死亡している場合は、再代襲相続はできないことです。つまり、甥・姪の子は相続人にはなりません。

相続の順位の図

法定相続分

言葉で説明するよりも、図の方がわかりやすいと思いますので、下記をご参照ください。

 

① 相続人: 配偶者 子1人

配偶者以外の相続人が第一順位である場合は、『配偶者1/2』『残りの1/2を他の相続人が均等に分ける』。

相続人が親子の図

 

 

 

 

② 相続人: 配偶者 子2人

配偶者以外の相続人が第一順位である場合は、『配偶者1/2』『残りの1/2を他の相続人が均等に分ける』。

相続人が親と子複数の図

 

 

 

 

 

 

③ 相続人: 配偶者 孫2人(代襲相続)

配偶者以外の相続人が第一順位である場合は、『配偶者1/2』『残りの1/2を他の相続人が均等に分ける』。

相続人が親と孫の図

 

 

 

 

④ 相続人: 子2人

配偶者が相続人にいないときは、相続人で均等に分ける。

相続人が子のみの図

 

 

 

 

⑤ 相続人: 配偶者 父 母

配偶者以外の相続人が第二順位である場合は、『配偶者2/3』『残りの1/3を他の相続人が均等に分ける』。

相続人が配偶者と祖父母の図

 

 

 

 

⑥ 相続人: 父 母

配偶者が相続人にいないときは、相続人で均等に分ける。

父母が既に死亡していて、祖父母が存命であったとしても、祖父母は相続人ではない(代襲相続なし)。

相続人が親のみの図

 

 

 

 

⑦ 相続人: 配偶者 兄弟姉妹(甥・姪は代襲相続)

配偶者以外の相続人が第三順位である場合は、『配偶者3/4』『残りの1/4を他の相続人が均等に分ける』。

姪は1/12を三人で分けて1/36となる。

相続人が兄弟姉妹の図

 

 

 

 

⑧ 相続人: 配偶者

第三順位は再代襲相続なし。

 

 

最代襲相続なしの図

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新着情報・お知らせ

2021/8/27

当事務所は経営革新等支援機関として登録されました。

ID:106913014301
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2021/9/1
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2021/9/16
港区の弘法寺にて、Zoomでの相続セミナー及びピアノ演奏をさせていただきました。
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2021/11/24
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2021/12/02
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2022/1/31
事業復活支援金の事前確認をスタートしました。
 
2022/2/4
㈱クランベイスエステート主催のセミナーでゲスト講師を務めました。
 
2022/2/8
令和3年分の確定申告無料相談会(東京税理士会王子支部)に税務支援対策部として従事しました。
 
2022/3/18
TKC合同経営支援セミナー(インボイス制度と書面添付制度)を開催しました。
 
2022/4/10
北沢タウンホールにて、司法書士・不動産コンサル業・FPと共に相続相談会を開催しました。
 
2022/5/13
㈱クランベイスエステート主催のセミナー(家族信託で相続税どうなるの?)で講師を務めました。
 
2022/7/3
浅草公会堂にて、司法書士・不動産コンサル業・FPと共に相続相談会を開催しました。
 
2022/7/13
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2022/7/24
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2022/8/29
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2022/9/9
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2022/11/4
早期経営改善計画策定支援実践ハンズオン研修会の研修講師を務めました。
 
2022/11/5
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2022/12/7
豊島区民センターで行われたつながる総合相談会の相談会に参加しました。
 
2023/3/11
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