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いざ相続が発生すると、何をすれば良いかわからなくなってしまうものです。
このページでは、相続発生からの一連の流れについて簡単に記載させていただきましたので、ご一読いただけますと幸いです。
更新日 2020年10月16日
相続が発生した場合に、まず行わなければならないのが相続人の確定です。
遺産分割を行うにしても、相続人が確定できなければ相続することができないからです。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を役所から取り寄せて確認します。
最終本籍地から遡って出生までの戸籍を取り寄せる作業が必要となります。
また、戸籍は住所地にあるわけではありません。
なお、弊事務所でも代行取得が可能です。
相続開始を知った日から3カ月以内になにもしなければ、一般的には単純承認(普通の相続)となります。
一方、相続の放棄・限定承認を行うには、相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申述することとされております。
相続の放棄は、例えば被相続人に多額の借金があった場合などに行うことが想定されます。財産を取得することはできませんが、借金も背負う必要はなくなります。また、相続放棄をした場合には、次順位の相続人には連絡するようにしましょう。次順位の相続人が多額の借金を背負うトラブル等は避けましょう。また、借金が多いわけではないけれど、争続に巻き込まれたくないという理由によって放棄する方もいらっしゃるかと思います。弊事務所が相続放棄の手続きの代行をすることはできませんが、提携の弁護士・司法書士をご紹介させていただきます。
限定承認は被相続人の債務がどれくらいあるか不明で、財産が残る可能性がある場合等に相続人が相続で取得した財産の範囲内で債務を引き継ぐこととなります。この場合には、譲渡所得の課税関係が生ずる可能性がございますので、慎重に検討する必要があります。また、相続人全員の合意が必要などデメリットが多く、難しいのが現状であります。
確定申告義務のある人が申告書提出前に死亡した場合には、相続開始を知った日から4カ月以内に相続人が被相続人の所得税の準確定申告書を提出し、納税しなければなりません。
また、消費税についても申告義務がある場合は、同様に4カ月以内に申告・納税を済ませる必要があります。
その他、個人事業税は申告しなくて問題ありませんが、納税の可能性があります。
なお、これらの申告等により、還付される金額がある場合には被相続人の財産に計上し、納税する金額がある場合には債務控除することとなります。
還付金は相続財産として計上します。
還付加算金は被相続人の財産ではなく、相続人の雑所得となります。
納税額が発生した場合の債務控除対象は、本税部分となります。
被相続人の財産を評価していきます。
相続開始時点の財産のみでなく、例えば、預金については過去の入出金の流れなどを確認し、相続財産として計上すべきものがあるかどうかを検討します。
また、小規模宅地等の特例などの特例の適用についても検討を行います。
葬式費用や債務控除についても計上すべきものを計上します。
これら一連の作業をおこない、財産目録を作成します。
作成された財産目録をご相続人様に提示させていただきますので、ご相続人様間で話し合われて財産債務の取得承継方法を決めていただきます。
なお、当事務所は税理士事務所のため、分割方法が決まらない場合等の仲裁行為は行うことができません。
遺産分割協議は、各ご相続人様間でしていただきます。
もちろん、税金上、どのように相続すれば相続税が安くなる等の税金視点でのアドバイスはできますので、遠慮なくお申し付けください。
税理士の私が特定の相続人のみの味方をすることはございません。
分割協議がまとまらない場合には、提携の弁護士を紹介致します。
なお、申告期限までに遺産分割がまとまらないときは、未分割で申告をします。
この場合には配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの特例を当初申告で適用できないため、納税資金が増加することも想定されます(分割見込書を当初申告書に添付した場合に、後に分割されたときには、その段になって特例を適用することが可能となります)。
相続開始を知った日から10カ月以内に相続税申告書を提出し、納税することとなります。
ここまでが申告までの一連のおおまかな流れですが、収集しなければいけない資料も多いので、10カ月というのは意外とあっという間ですので、早めに行動されると良いでしょう。
預金名義の変更などは、ご自分でも簡単に行うことができるかと思います。
不動産などの名義変更については、専門家に任せた方が無難です。
いずれの場合もご本人様が行うことは可能ですが、ご依頼をご希望の場合には提携の司法書士をご紹介いたします。
・相続税申告の一連の流れを簡単に記載しましたが、意外とやることが多いので、あっという間に申告期限ということも少なくありません。
・当事務所では、上記に記載した一連の流れのサポートを誠意をもってさせていただきますので、ご安心ください。
・サービスの概要
相続税申告
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