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会社を経営していると、それほど大きな金額ではない固定資産(30万円まで)を購入する機会は多いかと思います。
このページでは金額別に応じた少額の減価償却資産の仕訳の方法を記載しました。
内国法人が10万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合に、取得価額の全額を事業供用日の属する事業年度において損金経理したときは、その金額が損金の額に算入されます。さらに、この処理をした減価償却資産は償却資産税の対象外となります。
取得価額の金額の判定は、『税抜き経理の場合は税抜き金額で』、『税込み経理の場合は税込み金額』で行います。
一方、全額ではなく一部の金額だけを損金経理した場合は、この規定の適用はなく、一部損金経理した金額のうち償却限度額に達するまでの金額が損金算入されます(通常の減価償却と同じ取り扱いです)。また、全額損金経理をしていない場合は、償却資産税申告の対象となります。
以上のことから、全額を損金経理した方が経理上簡単で、固定資産台帳にも載せる必要がないため、その後の資産管理が楽になります。さらに償却資産税申告の観点からも全額損金経理をした方が良いとことがお分かりいただけるかと思います。
100,000円~199,999円までの減価償却資産の購入では、一括償却資産の損金算入の規定により、3年間で償却する方法がおススメです。通常の事業年度であれば、期中のどの月に取得しても償却費の月数按分の必要はなく、取得価額を3で除した金額を償却費として損金算入していきます。確定申告書には別表の添付が必要となります。
この規定で処理をした減価償却資産についても、上記の10万円未満の規定と同じく、償却資産税申告の必要はございません。
しかし、3年間で償却を行うため、3年間は固定資産台帳で資産管理を行う必要があります。
また、この規定を適用せずに通常の減価償却資産としても処理することはできますが、償却資産税申告の対象となってしまいます。
なお、10万円未満の減価償却資産についても一括償却資産として処理をすることができますが、前述した10万円未満の規定で処理をした方が楽です。
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青色申告法人である中小企業者等(資本金の額が1億円以下である法人等)が200,000円~299,999円の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合に、その取得事業年度に取得価額相当額を損金経理すれば、その金額が損金の額に算入されます。通常の事業年度であれば、1事業年度で300万円が限度となります。
この規定の適用を受けるには、確定申告書に別表を添付する必要がございます。
なお、この規定の適用をした場合には、貸借対照表には当該資産は計上されないこととなりますが、償却資産税申告の対象となりますので、固定資産台帳などで管理をする必要がございます。また、除却をした場合には、資産計上されてないので会計上は何も行う必要はありませんが、償却資産税申告において除却の申告をする必要がございます(金額は大きくないかもしれませんが、実際に存在しない資産に課税され続けてしまうことになります)。
この規定は20万円未満の規定にも適用することができますが、10万円未満の減価償却資産については前述の規定を適用すれば良いので、この規定を適用する意味がありません。
問題となるのは100,000円~199,999円の減価償却資産の場合です。確かに全額を1事業年度で損金経理できるこの規定の方が該当事業年度の法人税等の支払額を抑えることができます。しかしながら、『償却資産税申告を行う必要があること』や『資産管理面』を考えると、前述の一括償却資産と処理することが私のおススメとなります。
山岡税務会計事務所の山岡です。
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