〒114-0002 東京都北区王子3-19-9 Harry Cerezo 101号室
JR「王子駅」徒歩11分/南北線「王子神谷駅」徒歩6分(近くにコインパーキング有)

受付時間

9:00~17:00(お電話での受付時間)
定休日:土曜・日曜・祝日
(事前予約にて定休日もご対応可能です)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

03-6903-2038

少額の減価償却資産のおススメ処理方法(法人)

会社を経営していると、それほど大きな金額ではない固定資産(30万円まで)を購入する機会は多いかと思います。

このページでは金額別に応じた少額の減価償却資産の仕訳の方法を記載しました。

少額(30万円まで)の減価償却資産の処理方法

  • 10万円未満の減価償却資産
  • 20万円未満の減価償却資産
  • 30万円未満の減価償却資産

10万円未満の減価償却資産

内国法人が10万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合に、取得価額の全額を事業供用日の属する事業年度において損金経理したときは、その金額が損金の額に算入されます。さらに、この処理をした減価償却資産は償却資産税の対象外となります。

取得価額の金額の判定は、『税抜き経理の場合は税抜き金額で』、『税込み経理の場合は税込み金額』で行います。

一方、全額ではなく一部の金額だけを損金経理した場合は、この規定の適用はなく、一部損金経理した金額のうち償却限度額に達するまでの金額が損金算入されます(通常の減価償却と同じ取り扱いです)。また、全額損金経理をしていない場合は、償却資産税申告の対象となります。

以上のことから、全額を損金経理した方が経理上簡単で、固定資産台帳にも載せる必要がないため、その後の資産管理が楽になります。さらに償却資産税申告の観点からも全額損金経理をした方が良いとことがお分かりいただけるかと思います。

20万円未満の減価償却資産

100,000円~199,999円までの減価償却資産の購入では、一括償却資産の損金算入の規定により、3年間で償却する方法がおススメです。通常の事業年度であれば、期中のどの月に取得しても償却費の月数按分の必要はなく、取得価額を3で除した金額を償却費として損金算入していきます。確定申告書には別表の添付が必要となります。

この規定で処理をした減価償却資産についても、上記の10万円未満の規定と同じく、償却資産税申告の必要はございません。

しかし、3年間で償却を行うため、3年間は固定資産台帳で資産管理を行う必要があります。

また、この規定を適用せずに通常の減価償却資産としても処理することはできますが、償却資産税申告の対象となってしまいます。

なお、10万円未満の減価償却資産についても一括償却資産として処理をすることができますが、前述した10万円未満の規定で処理をした方が楽です。

 

30万円未満の減価償却資産

画像の説明を入力してください

青色申告法人である中小企業者等(資本金の額が1億円以下である法人等)が200,000円~299,999円の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合に、その取得事業年度に取得価額相当額を損金経理すれば、その金額が損金の額に算入されます。通常の事業年度であれば、1事業年度で300万円が限度となります。

この規定の適用を受けるには、確定申告書に別表を添付する必要がございます。

なお、この規定の適用をした場合には、貸借対照表には当該資産は計上されないこととなりますが、償却資産税申告の対象となりますので、固定資産台帳などで管理をする必要がございます。また、除却をした場合には、資産計上されてないので会計上は何も行う必要はありませんが、償却資産税申告において除却の申告をする必要がございます(金額は大きくないかもしれませんが、実際に存在しない資産に課税され続けてしまうことになります)。

この規定は20万円未満の規定にも適用することができますが、10万円未満の減価償却資産については前述の規定を適用すれば良いので、この規定を適用する意味がありません。

問題となるのは100,000円~199,999円の減価償却資産の場合です。確かに全額を1事業年度で損金経理できるこの規定の方が該当事業年度の法人税等の支払額を抑えることができます。しかしながら、『償却資産税申告を行う必要があること』や『資産管理面』を考えると、前述の一括償却資産と処理することが私のおススメとなります。

それでも少額の減価償却資産の仕訳にお困りなら

山岡税務会計事務所の山岡です。
あなたのお悩みを解決します!​

・固定資産の計上判断などは、難しいことも多く、税務調査でも指摘されやすい項目の一つとなります。

・当事務所では、税務上の問題が生じないよう、固定資産に関する仕訳についてサポートさせていただきます。

・法人税申告

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6903-2038
受付時間
9:00~17:00(お電話での受付時間)
定休日
土曜・日曜・祝日(ただし、前もってご予約いただければ、ご対応可能でございます)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6903-2038

お電話での受付時間は平日9時~17時となります。
フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2021/8/27

当事務所は経営革新等支援機関として登録されました。

ID:106913014301
認定号:第69号
 

2021/9/1
当事務所代表の山岡が承継寄付診断士として認定されました。
 
2021/9/16
港区の弘法寺にて、Zoomでの相続セミナー及びピアノ演奏をさせていただきました。
.
2021/11/24
東京税理士会王子支部の相続相談会の相談員を担当しました。
 
2021/12/02
年末年始の営業
12/29~1/3までお休みとさせていただきます。
電話は繋がります。出られない場合は折り返しお電話致します。
 
2022/1/31
事業復活支援金の事前確認をスタートしました。
 
2022/2/4
㈱クランベイスエステート主催のセミナーでゲスト講師を務めました。
 
2022/2/8
令和3年分の確定申告無料相談会(東京税理士会王子支部)に税務支援対策部として従事しました。
 
2022/3/18
TKC合同経営支援セミナー(インボイス制度と書面添付制度)を開催しました。
 
2022/4/10
北沢タウンホールにて、司法書士・不動産コンサル業・FPと共に相続相談会を開催しました。
 
2022/5/13
㈱クランベイスエステート主催のセミナー(家族信託で相続税どうなるの?)で講師を務めました。
 
2022/7/3
浅草公会堂にて、司法書士・不動産コンサル業・FPと共に相続相談会を開催しました。
 
2022/7/13
巣鴨信用金庫/板橋支店にて、巣鴨信金・日本政策金融公庫との合同勉強会(インボイス制度開始に向けて準備すべきことは?)のセミナー講師を務めました。
 
2022/7/24
浅草公会堂にて、司法書士・不動産コンサル業・FPと共に相続相談会を開催しました。
 
2022/8/29
墨田産業会館にて、司法書士・不動産コンサル業・FPと共に相続相談会を開催しました。
 
2022/9/9
㈱クランベイスエステートにて、相続セミナーの講師を務めました。
 
2022/11/4
早期経営改善計画策定支援実践ハンズオン研修会の研修講師を務めました。
 
2022/11/5
つながる総合相談会の相談員の士業向けのセミナー『相続相談に役立つ士業が知っておくべき税金のおはなし』の講師を務めました。
 
2022/12/7
豊島区民センターで行われたつながる総合相談会の相談会に参加しました。
 
2023/3/11
本年4/13に事務所移転します。
現在の102号室から101号室に移転します。
 
2023/5/2
当事務所はM&Aに取り組んでおります。
 
2023/6/22
東京税理士会王子支部の青年部部長に就任しました。
 
2023/9/2
ウエスタ川越で倉内会計と共催し、インボイス相談会を開催しました。
 
2023/11/10
税務情報システム研修会(相続税・財産評価編)-税制改正・システム改訂編/操作・実務編の研修講師を務めました。
 

アクセス・受付時間

住所

〒114-0002 東京都北区王子3-19-9 Harry Cerezo 101号室

アクセス

JR京浜東北・根岸線「王子駅」徒歩11分/東京メトロ南北線「王子神谷駅」徒歩6分 駐車場:近くにコインパーキングあり

受付時間

9:00~17:00(お電話での受付時間)

定休日

土曜・日曜・祝日(ただし、前もってご予約いただければ、ご対応可能でございます)

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。

代表者ごあいさつ

山岡 寛崇

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。