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中小企業を親子で経営していますが、経営が苦しく債務超過であり、社長である父が会社にお金を入れています(貸借対照表の負債に『社長からの借入金』がある状態です)。
この度、父が亡くなりましたが、相続税申告等で気を付けなければならない点はありますか?
このページでは、中小企業のオーナー借入金の取扱いや行うことのできる対策等を記載しました。
中小企業の経営が厳しくなり、社長が一時的に資金を注入して、気が付いたら数千万や億単位になってしまっているということは良くあります。会社はなんとか稼働していますが、債務超過で、社長が会社に多額の金銭を貸し付けている状態(会社にとっては社長から借り入れている負債)です。
例えば上記に記載した社長が父であり、その父が亡くなった場合、この貸付金の取り扱いはどのようになるのでしょうか?
貸付金債権の評価は、財産評価基本通達で『元本』と『利息』の合計額とされています。ただし、その回収が不可能であったり、著しく困難であると見込まれる場合は評価しなくてよいこととなっております。
つまり、回収が不可能であるかが問題となりますが、会社は債務超過であるものの、稼働しているため、社長が会社に対して有する貸付金債権は回収不能とすることはできません。
実際に担税力が非常に乏しい貸付金債権を額面通りに子は相続する必要が生じてきます。
さて、このようになる前に、何かできる対策はないのでしょうか?
毎月役員給与という費用の形で支払っている社長に対する給与をなくして、その代わりに借入金の返済を行うという方法をとれば、この役員借入金を時間をかけて減額していくことができます。
言葉で説明してもわかりにくいので、下記に仕訳を示します。
(役員給与) | ●●● | (現金預金) | ●●● |
(預り金) | ●●● |
(社長借入金) | ●●● | (現金預金) | ●●● |
借入金を返済していく形式をとった場合は、次の効果が生じます。
① 子の目線
将来の相続財産(父が会社に貸し付けている回収の難しい貸付金)が減少する
② 会社の目線
会社にとっては役員給与の費用負担が減るので、赤字が続いているのであれば経費削減となる
③ 父(社長)の目線
給与所得が減少するので、所得税、住民税、社会保険料の負担が減少する
この方法を実行できるのであれば、時間をかけて行える最も良い方法であると考えられますが、元々、資金不足で会社にお金を入れているので、社長からの借入金に対して会社がキャッシュを捻出できるかが問題なります。
また、社長からの借入金の他に金融機関等からの借入金もある場合には、金融機関等にも気を配ることが必要になります。
なお、役員給与を期中に減額すると定期同額給与には該当しなくなり、法人税計算において所得加算対象となりますので、定時株主総会を経て改定をする必要があります。
タイトルからは想像しにくいかもしれませんが、まず前提として中小法人等である法人に繰越欠損金がある状態であることが条件となります。
中小法人等とは、資本金の額が1億円以下の法人などをいいます。
この会社の社長借入金につき、社長に債権放棄してもらいます。そうすると、会社では借入金が免除されますので、債務免除益(利益)を認識することとなります。
(社長借入金) | ●●● | (債務免除益) | ●●● |
この債務免除益を繰越欠損金で吸収できれば、法人税課税も起こらないこととなります。
ただし、この方法を採った場合には、別に注意しなければならない大きな問題があります。
それは、みなし贈与の問題です。
債権放棄を行った社長本人が100%の株式を所有している場合には問題は生じません。
問題となるのは、『社長以外の株主がいる場合』及び『その債務免除益により株価が動く場合』の両方を満たすケースです。
前者は文字通り、社長ではない人物がその会社の株主にいる場合を指します。
後者は、「債務免除により債務超過が解消され、純資産価額がプラスに転じた場合」や「債務免除前に既に純資産価額がプラスの場合」が該当します。
なお、この場合の純資産価額は、会社の決算書の貸借対照表そのままの金額ではなく、時価評価を行った後の金額を指します。
さて、なぜ問題となるのでしょうか?
社長が債権放棄して、株価が上昇する場合、得をするのは株主ですね。
社長本人しか株主がいないのであれば、問題は生じませんが、社長以外に株主がいる場合は、これらの株主は株価が上昇するという利益を得ることとなります。
つまり、民法上の贈与には該当しないけれども、社長から他の株主に贈与があったとみなされるわけです。
このようにみなし贈与があったとしても、担税力は乏しいので、債務免除の方法を採用するときは、前もって、みなし贈与に該当しないかどうかを検討しておく必要があります。
なお、その他にはDES(デットエクイティスワップ)などの方法も考えられますが、税制非適格現物出資に該当するので、「時価評価により債務免除益が発生する可能性があること」や「負債を資本に振り替えて資本金が1億円を超えて中小法人等に該当せずに繰越欠損金を単年では満額使えなくなること」「登記費用が掛かること」などから、単純に債権放棄を社長が行った方が簡単であるため、ここでは説明を省かせていただきます。
山岡税務会計事務所の山岡です。
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