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「お子さんやお孫さんの将来のために預金をコツコツと積み立ててあげる」そのようなお考えをお持ちの方、いらっしゃいませんか?
一般的に良くある話ですが、税務上では将来的に問題になる可能性がございます。
このページでは、問題になりやすい名義預金・名義財産についてご説明させていただきます。
名義預金とは、『口座の名義人』と『その口座の実質的な所有者』が異なる預金のことを一般的にいいます。
また、名義財産も同じく『財産の名義人』と『その財産の実質的な所有者』が異なる財産のことを指します。
この名義預金・名義財産は相続税申告で問題となることが多く、検討が必要となります。また、税務調査でも指摘される可能性が非常に高い項目となっております。
国税庁の『相続税の申告のしかた』にも、次のように名義預金・財産の申告の必要性が記載されています。
問: 父(被相続人)の財産を整理していたところ、家族名義の預金通帳が見つかりました。この家族名義の預金も 相続税の申告に含める必要があるのでしょうか。
答: 名義にかかわらず、被相続人が取得等のための資金を拠出していたことなどから被相続人の財産と認められるもの は相続税の課税対象となります。
名義預金・名義財産を相続財産に含めるか否かはその財産の『拠出者』『管理・運用者』など、様々な観点からお話をお伺いし、判断します。
以下に、一般的な名義預金・名義財産の例を挙げますので、該当しそうな場合はご相談ください。
かわいいお子さんやお孫さんのために預金口座を作ってあげて、コツコツと毎年、贈与税の基礎控除110万円範囲内で将来のために貯めてあげる
このような話は一般的にどこにでもある話だと思います。
子や孫にその預金口座を渡す(実質的に子や孫が口座を管理運用できる状態にする)前に亡くなられた場合などは、相続税申告では、その預金は子や孫名義であっても被相続人(亡くなられた方)の財産とされます。
また、毎年、贈与税の基礎控除内で積み立ててきたきた預金口座を子や孫が20歳になったときに通帳・印鑑・キャッシュカードを渡して実際に子や孫が使えるようにした場合には注意が必要です。毎年基礎控除内での贈与だから贈与税はかからないという考え方にはなりません。20歳の年に、その預金口座の残高の全額が贈与されたということになり、金額によっては多額の贈与税が生ずる可能性がございます。
一方、毎年、基礎控除を超えて贈与を行い、贈与税申告を提出・納税していれば名義預金の問題は生じないとお考えの方も多いかと思われますが、国税不服審判所の事例では『贈与税の申告・納税のみでは贈与の事実は認定されない』とされた事例がございます。すなわち、贈与税の申告さえ行っていれば大丈夫というわけではないということです。
その他、未成年者に対する贈与には注意する点がございます。
贈与は民法で「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」とされます。つまり、財産を受け取る側の未成年の子や孫が意思表示を行えるかどうか問題となるので、親権者が代理をする必要が生じてきます。
このように、税務上、名義預金は様々な問題を生ずる可能性があることがお分かりいただけたかと思います。
当事務所では、これらの事項につきまして、お客様からお話をお聞きし、最善のアドバイスをさせていただきます。
夫の給料をうまくやりくりして、専業主婦である妻が少しずつ長年かけて貯めた妻名義の預金があったとします。
確かに、妻の長年の努力あっての賜物であることは間違いありません。
しかし、その預金が相続税の申告において妻の財産となるかどうかということは別の問題となります。
夫が先に亡くなった場合、この預金は夫の財産か、妻の財産かが問題となります。
一般的にこのような場合には、贈与書面を作成しているケースはほぼ皆無だと思われますので、妻の財産ではなく被相続人である夫の財産とされます。
名義預金・名義財産は、判断が非常に難しいです。
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