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名義預金・名義財産

「お子さんやお孫さんの将来のために預金をコツコツと積み立ててあげる」そのようなお考えをお持ちの方、いらっしゃいませんか?

一般的に良くある話ですが、税務上では将来的に問題になる可能性がございます。

このページでは、問題になりやすい名義預金・名義財産についてご説明させていただきます。

 

見落としがちな財産である名義預金・名義財産

  • 名義預金・名義財産とは
  • 子や孫の預金口座を作っていた場合
  • 無収入の妻の預金口座

名義預金・名義財産とは

名義預金とは、『口座の名義人』と『その口座の実質的な所有者』が異なる預金のことを一般的にいいます。

また、名義財産も同じく『財産の名義人』と『その財産の実質的な所有者』が異なる財産のことを指します。

この名義預金・名義財産は相続税申告で問題となることが多く、検討が必要となります。また、税務調査でも指摘される可能性が非常に高い項目となっております。

国税庁の『相続税の申告のしかた』にも、次のように名義預金・財産の申告の必要性が記載されています。

問: 父(被相続人)の財産を整理していたところ、家族名義の預金通帳が見つかりました。この家族名義の預金も 相続税の申告に含める必要があるのでしょうか。

答: 名義にかかわらず、被相続人が取得等のための資金を拠出していたことなどから被相続人の財産と認められるもの は相続税の課税対象となります。

名義預金・名義財産を相続財産に含めるか否かはその財産の『拠出者』『管理・運用者』など、様々な観点からお話をお伺いし、判断します。

以下に、一般的な名義預金・名義財産の例を挙げますので、該当しそうな場合はご相談ください。

 

 

子や孫の預金口座を作っていた場合

かわいいお子さんやお孫さんのために預金口座を作ってあげて、コツコツと毎年、贈与税の基礎控除110万円範囲内で将来のために貯めてあげる

このような話は一般的にどこにでもある話だと思います。

子や孫にその預金口座を渡す(実質的に子や孫が口座を管理運用できる状態にする)前に亡くなられた場合などは、相続税申告では、その預金は子や孫名義であっても被相続人(亡くなられた方)の財産とされます。

また、毎年、贈与税の基礎控除内で積み立ててきたきた預金口座を子や孫が20歳になったときに通帳・印鑑・キャッシュカードを渡して実際に子や孫が使えるようにした場合には注意が必要です。毎年基礎控除内での贈与だから贈与税はかからないという考え方にはなりません。20歳の年に、その預金口座の残高の全額が贈与されたということになり、金額によっては多額の贈与税が生ずる可能性がございます。

一方、毎年、基礎控除を超えて贈与を行い、贈与税申告を提出・納税していれば名義預金の問題は生じないとお考えの方も多いかと思われますが、国税不服審判所の事例では『贈与税の申告・納税のみでは贈与の事実は認定されない』とされた事例がございます。すなわち、贈与税の申告さえ行っていれば大丈夫というわけではないということです。

その他、未成年者に対する贈与には注意する点がございます。

贈与は民法で贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。とされます。つまり、財産を受け取る側の未成年の子や孫が意思表示を行えるかどうか問題となるので、親権者が代理をする必要が生じてきます。

このように、税務上、名義預金は様々な問題を生ずる可能性があることがお分かりいただけたかと思います。

当事務所では、これらの事項につきまして、お客様からお話をお聞きし、最善のアドバイスをさせていただきます。

無収入の配偶者の預金口座

夫の給料をうまくやりくりして、専業主婦である妻が少しずつ長年かけて貯めた妻名義の預金があったとします。

確かに、妻の長年の努力あっての賜物であることは間違いありません。

しかし、その預金が相続税の申告において妻の財産となるかどうかということは別の問題となります。

夫が先に亡くなった場合、この預金は夫の財産か、妻の財産かが問題となります。

一般的にこのような場合には、贈与書面を作成しているケースはほぼ皆無だと思われますので、妻の財産ではなく被相続人である夫の財産とされます。

 

 

 

それでも名義預金・名義財産にお困りなら

名義預金・名義財産は、判断が非常に難しいです。

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新着情報・お知らせ

2021/8/27

当事務所は経営革新等支援機関として登録されました。

ID:106913014301
認定号:第69号
 

2021/9/1
当事務所代表の山岡が承継寄付診断士として認定されました。
 
2021/9/16
港区の弘法寺にて、Zoomでの相続セミナー及びピアノ演奏をさせていただきました。
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2021/11/24
東京税理士会王子支部の相続相談会の相談員を担当しました。
 
2021/12/02
年末年始の営業
12/29~1/3までお休みとさせていただきます。
電話は繋がります。出られない場合は折り返しお電話致します。
 
2022/1/31
事業復活支援金の事前確認をスタートしました。
 
2022/2/4
㈱クランベイスエステート主催のセミナーでゲスト講師を務めました。
 
2022/2/8
令和3年分の確定申告無料相談会(東京税理士会王子支部)に税務支援対策部として従事しました。
 
2022/3/18
TKC合同経営支援セミナー(インボイス制度と書面添付制度)を開催しました。
 
2022/4/10
北沢タウンホールにて、司法書士・不動産コンサル業・FPと共に相続相談会を開催しました。
 
2022/5/13
㈱クランベイスエステート主催のセミナー(家族信託で相続税どうなるの?)で講師を務めました。
 
2022/7/3
浅草公会堂にて、司法書士・不動産コンサル業・FPと共に相続相談会を開催しました。
 
2022/7/13
巣鴨信用金庫/板橋支店にて、巣鴨信金・日本政策金融公庫との合同勉強会(インボイス制度開始に向けて準備すべきことは?)のセミナー講師を務めました。
 
2022/7/24
浅草公会堂にて、司法書士・不動産コンサル業・FPと共に相続相談会を開催しました。
 
2022/8/29
墨田産業会館にて、司法書士・不動産コンサル業・FPと共に相続相談会を開催しました。
 
2022/9/9
㈱クランベイスエステートにて、相続セミナーの講師を務めました。
 
2022/11/4
早期経営改善計画策定支援実践ハンズオン研修会の研修講師を務めました。
 
2022/11/5
つながる総合相談会の相談員の士業向けのセミナー『相続相談に役立つ士業が知っておくべき税金のおはなし』の講師を務めました。
 
2022/12/7
豊島区民センターで行われたつながる総合相談会の相談会に参加しました。
 
2023/3/11
本年4/13に事務所移転します。
現在の102号室から101号室に移転します。
 
2023/5/2
当事務所はM&Aに取り組んでおります。
 
2023/6/22
東京税理士会王子支部の青年部部長に就任しました。
 
2023/9/2
ウエスタ川越で倉内会計と共催し、インボイス相談会を開催しました。
 
2023/11/10
税務情報システム研修会(相続税・財産評価編)-税制改正・システム改訂編/操作・実務編の研修講師を務めました。
 

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