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相続が発生し、その相続人の中に未成年者がいる場合は、通常の相続とは異なる手続きが必要となります。
このページでは、相続人の中に未成年者がいる場合の相続について記載しますので、ご一読いただけますと幸いです。
更新日:2020/10/22
未成年者が法律行為を行うには法定代理人の同意を得なければならず、これに反する法律行為は取り消せる旨が民法に定められています。
つまり、遺産分割という法律行為を行うに当たり、未成年者単独では問題が生じてしまいます。
となると、下図のような場合では母親が法定代理人となり、母親が子の代わりに遺産分割を行うことが考えられますが、母親と子の利益が相反しますので、母親が代理人となることにも問題があります。
母親と未成年者である子はどちらも相続人であり、遺産分割では利益が相反してしまうからです。
それでは、どうすればよいのでしょうか?
相続の際に親と未成年者の子との利益が相反する場合には、特別代理人の選任を地方裁判所に申立てする必要があります。
特別代理人になる者は、未成年者との関係性や利害関係の有無で適格性が判断されますが、当事務所ではこれらの未成年者とは完全な第三者にあたる提携の司法書士に依頼をします(特別代理人申請関連の一連の手続きは、全て司法書士に依頼します)。
また、地方裁判所には戸籍謄本や遺産分割協議書案などを提出する必要があります。
これら一連の手続きを経て、未成年者の特別代理人が選任され、この特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議をすることとなります。
少し切り口は変わりますが、未成年者の相続では、未成年者控除という税額控除の適用が考えられます。
ここでは、日本に住所のある未成年者を前提として書かせていただきます。
要件としては、
●相続・遺贈による財産取得時に20歳未満であり
●法定相続人であること
となります。
一つ、注意点があり、相続放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人である必要があります。
例えば、相続放棄により未成年の甥っ子が相続人となったような場合には未成年者控除の適用はないこととなります。
さて、次に税額控除の金額について説明します。
金額は、20歳に達するまでの年数×10万円となります。
(例)9歳11か月の場合
9歳11か月→9歳として計算
10万円×(20歳-9歳)=110万円 となります
※未成年者の相続税額から未成年者控除額を控除しきれないときは、控除しきれない残額を扶養義務者の相続税額から控除します。
※未成年者控除を適用しようとしている申告以前に未成年者控除を受けたことがある場合には、控除額が制限されます。
・未成年者の相続では、普通の相続と異なる手続きが必要であることがお分かりいただけたかと思います。
・当事務所では、未成年者の相続の際には司法書士と提携して申告作業を進めさせていただきますので、ご安心してご依頼ください。
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