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インボイス制度の開始まで、残り1年少しとなりましたが、今回はインボイスと相続の関係についてお話しします。
一見、相続には関係なさそうですが、適格請求書発行事業者の登録を相続人が行わなければならない場面も生じてくると考えられます。
今回は、大まかに概要を記載しますので、ご確認いただけますと幸いです。
更新日 2022年7月16日
インボイス制度は令和5年10月1日からスタートします。
制度開始からインボイスを発行するには、令和5年3月31日までの登録申請が必要となります。
令和3年10月1日から登録申請は始まっておりますが、なかなか登録が進んでいない現状にあるようです。
税務署に登録申請書を提出すると登録番号が発行されます。
登録申請は、書面・電子申告ともに可能です。
今回は、イメージを持っていただくために簡単にお話しします。
詳しくは、また別の機会にご説明させていただければと思います。
登録番号が記載されている請求書などをインボイスといいます(細かい定義は置いといて、とりあえずイメージを持ってください)。
『請求書など』と記載した理由は、請求書・納品書・領収書・レシート等、書類の名称は問わないこととされているからです。
登録番号が発行されていない場合(税務署に登録申請書を提出していない場合)は、登録番号を記載したインボイスを発行できません。
インボイスを発行できない場合、取引価格等に影響を受ける可能性があります(ここらへんの説明はは、また別の機会に)。
相続人が引き継いだ事業が駐車場業であったり、テナント賃貸業であったりする場合に、インボイス制度が関係してくる可能性が高くなります。
制度開始(令和5年10月1日)から登録を受けることになっている事業者(既に登録申請が済んでいる事業者)が制度開始前に死亡した場合には、インボイスの登録の効力は生じません。
従いまして、相続で事業を承継した相続人においてインボイスの登録を受けるためには、相続人が登録申請書を提出する必要があります。
原則的にインボイスの制度開始から登録を受けるためには、令和5年3月31日までに登録申請書を税務署に提出する必要がありますが、相続の場合には、その期限内に提出することが困難なことも想定されます。
ということで、相続で事業を承継した場合には、令和5年9月30日までに提出すれば制度開始から登録を受けることができます。
(令和5年3月31日までに登録申請書を提出できなかったことにつき困難な事情がある場合に、令和5年9月30日までの間に登録申請書に困難な事情を記載して提出して税務署長により適格請求書発行事業者の登録を受けたときは、制度開始から登録を受けたこととみなされます。なお、相続による事業承継は困難な事情に該当することとされています。)
・インボイス制度は、早めの対応をとる必要があります
・一見、関係のなさそうな相続においても、インボイス制度が関係する場面がございます
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