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2020年4月から改正民法が施行され、贈与についても改正が行われました。
このページでは、名義預金などでもよく問題となる贈与について、民法上の視点を含めて記載しますので、ご一読いただけますと幸いです。
更新日:2020/10/10
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受託をすることによって、その効力を生ずる(民法550条)とされます。
簡単に言うと、一方が「あげますよ」、もう一方が「わかりました」となれば贈与ということになり、特に書面によらなければならない旨は記載されていません。
また、書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができるけれど、履行が終わった部分は解除できない(民法551条)とされます。
つまり、口約束の贈与は撤回できるけれど、既に贈与してしまったものについては撤回できないということです。
子や孫のために内緒で預金口座を作って貯めてあげたなど、典型的な名義預金です。このような場合は、毎年の金額が贈与税の基礎控除内であったとしても、将来、相続が発生した際には被相続人の財産として名義預金を計上する必要があります。
前述の民法の条文からも分かるように、当事者双方が贈与を認識していないと贈与は成立しません。
また、たとえ口約束で贈与を行っていたとしても、贈与の有無を証明することが困難となります。
そのようにならないための注意点を下記に記載します。
●贈与契約書の作成・保存
日付・氏名については、自署した方が良いです。
贈与契約書は必ず保存しましょう。
●贈与税申告の提出・納税
基礎控除額を超える贈与の場合は、申告納税義務があります。
必ず贈与税申告・納税を行いましょう。
また、手書きの申告書を提出する場合は、氏名欄は受贈者(財産をもらった人)が自署するとよいでしょう(申告書の提出・納税義務者は、受贈者となります)。
納付書も、受贈者が書きましょう。
納税も、受贈者が負担します。受贈者の預金口座から贈与税額相当額を支払えばわかりやすいと思います。
当然、申告書控、納付書の領収書も保存しておきましょう。
●預金口座の管理者
受贈者自ら、その預金口座を管理しましょう。
通帳、キャッシュカード、印鑑など、受贈者が預金を自由に使える状態にする必要があります。
また、もらった預金に手を付けないのではなく、実際に預金を使うとよいでしょう。
・民法上、贈与は口約束で成立するものの、後々の税務のことを考えると、書面で契約書を残した方が良いことがお分かりいただけたかと思います。
・贈与税の基礎控除(年間110万円)を利用した節税は、時間を掛ければ掛けるほど、その効果は大きくなります。しかしながら、長年行ってきた贈与が相続の段になって成立していないということになると、相続税額も大きくなってしまうことも考えられます。そのようにならないためにも、上記に記載した事項に注意をして、贈与を確実に行いましょう。
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