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相続税法第7~9条に規定されているみなし贈与における『著しく低い価額』の判断は、困難であることが少なくありません。
このページでは、『著しく低い価額』の考え方や変遷などについて記載しましたので、ご一読いただけますと幸いです。
相続税法第7~9条には、みなし贈与が規定されています。
この他にもみなし贈与は規定されておりますが、ここでは性質の似ているこれらの規定について記載致します。
みなし贈与は、民法上の贈与には該当しないけれど、贈与と実質的に同様のため、課税公平の観点から置かれている規定となります。
各条文を簡単に言うと、次のとおりです。
ただし、受贈者が資力を喪失している場合等には、その受贈者が通常送れるであろう生活をすることが困難になる等の理由から、適用除外規定が設けられています。
また、いずれの規定も個人間の取引となります。
法人間取引では時価取引が前提となりますので寄附金課税などが問題となり、個人-法人間取引ではみなし譲渡などの問題が発生しますが、ここでは説明を割愛させていただきます。
第7条 低額譲受
時価よりも著しく低い価額の対価で財産の譲渡があった場合に、時価と対価との差額がみなし贈与とされます。
例としては、1億円の土地を1千万円で売却した場合などです。
第8条 債務免除等
対価を支払わない・著しく低い価額の対価で債務の免除、弁済、引受が行われた場合に、債務の金額(対価の支払いがあるときはその金額を控除した金額)がみなし贈与とされます。
例としては、他人の1億円の借金を肩代わりした場合などです。
第9条 その他利益の享受
相続税法第5条~8条以外のみなし贈与の規定です。
対価を支払わない・著しく低い価額の対価で利益を受けた場合に適用されます。
例としては、法人に対して個人が無償で財産を提供した場合などです。財産の無償提供により株価が上昇するため、財産提供者から既存株主への株価上昇分がみなし贈与となるという考え方をします。
これらの規定においては、時価や著しく低い価額など判断することが困難であることが少なくありません。
ここでは著しく低い価額の判断の基準がどのようなものかというお話をしたいと思います。
といいましても、明確な判断基準は示されておりません。
過去には判断基準が存在していたようです(私が国会図書館で調べた限りでは、過去には通達がありました。後で簡単に記載します)。
有名ではありますが、個人間で路線価で評価した土地を売買した事例です。
路線価は地価公示価格の約80%に設定されているため、時価に較べて低くなります。
つまり、時価よりも低い価額で取引を行っておりますが、著しく低いかどうかが問題とされました。
この事例では80%相当額は著しく低い価額ではないとされ、みなし贈与は生じませんでしたが、全ての取引についてこの考え方が通じるかと言うと、そうとも限らないので、安易に路線価評価額での売買を行うことはしない方が良いと考えられます。
また、『個人-法人間』『法人-法人間』の土地売買の取引では路線価評価額で売買したとしても時価課税が行われるので注意が必要です。
さて、話を戻しますが、一般的な庶民感覚では80%相当額が『著しく低い』とまではいえないと考える方が多いかと思われますが、不確定概念ですので、慎重に取引を行う必要があるということです。
なお、昔(といっても昭和20年代頃)は、50%未満の金額が『著しく低い』とされていたようですが、現在の通達には記載されておりません。
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